深夜営業OK?風俗営業の可否?「営業時間制限・用途制限」の落とし穴と調べ方
「この物件、立地も家賃も完璧!ここで深夜営業のBARをやりたい!」
…ちょっと待った!その物件、深夜営業NGや風俗営業不可の制限があるかもしれません。
テナント契約では、建物そのもののスペックや条件だけでなく、「使い方」に対する法的・地域的な制限も確認が必須です。
特に【営業時間】と【用途制限】は、後々営業に大きく影響します。この記事では、その落とし穴と調べ方をわかりやすく解説します!
🕒【1】深夜営業OK?→ 風営法と地域条例の壁
22時以降の営業を考えている方は、まず風営法と自治体条例の確認が必要です。
特に以下の業態は要注意:
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BAR/スナック/ラウンジ(※深夜酒類提供飲食店)
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ダーツバー・カラオケバーなど娯楽要素のある店舗
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接待要素がある店舗(※風俗営業第1号に該当)
たとえ通常の飲食店でも、22時以降にお酒を提供するだけで「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要です。
さらに、地域によっては「住宅街で深夜営業NG」「午前1時まで」など独自の規制があるケースも。
📌チェックすべきポイント:
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物件所在地の用途地域(住居系はNGの可能性大)
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ビルオーナーが「深夜営業不可」のルールを定めていないか
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管轄の保健所・警察署での事前確認
🚫【2】用途制限あり?→ “この業種はNG”物件、意外と多い
物件によっては、契約書に「使用用途制限」が明記されている場合があります。
例:
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「飲食店としてのみ使用可(物販NG)」
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「風俗営業・パチンコ・カラオケ等不可」
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「重飲食不可(匂いや煙が出る業態NG)」
これはオーナーや管理会社の方針によるものが多く、破ると契約違反に。
営業許可が取れても「ビルルールでNGだからダメ」と言われることもあります。
また、他のテナントとのバランスを考慮して「音が出る」「人の出入りが多い」業種を制限しているケースも。
📌チェックすべきポイント:
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契約書の「用途条項」や「禁止業種リスト」
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管理会社が定める独自の使用ルール
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過去にその業種が入っていた実績があるかどうか
🧭【3】事前に“どこで”調べる?失敗しない確認の手順
「これって自分で調べられるの?」と不安な方も多いはず。
以下のように進めるとスムーズです:
✅【1】不動産業者・管理会社に用途地域と制限を確認
✅【2】用途地域は各自治体の「都市計画図」でオンライン確認可
✅【3】深夜営業・風営法の届け出の可否は、管轄警察署へ事前相談
✅【4】可能であれば、過去の入居テナントと業種を調査(近隣リサーチも有効)
実際に風営許可が下りているお店が同じビル内にある場合は、参考になる情報です。
✅まとめ:「契約できたら大丈夫」は危険!
テナント契約=何でもできるではありません。
**営業時間や用途の“見えない制限”**があることで、営業開始後にトラブルや強制退去…なんてことも。
物件選びの段階から、
「この業態、この時間帯、この場所で営業可能か?」を二重三重でチェックしておくことで、安心して事業をスタートできます✨

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