テナント契約時に「口約束」になりがちな条件、書面に残さないとどうなる?👄

テナント契約の打ち合わせで、
「それは大丈夫ですよ」
「前の借主さんもOKでした」
こんな言葉を聞いたことはありませんか?😅
実はテナント契約では、口約束のまま進めてしまうと後でトラブルになる条件が意外と多いんです。
🤝 なぜ口約束が起きやすい?
テナント契約は
・内装工事
・設備の使用
・原状回復
など、決めることが多く、つい「細かいところは後で…」となりがち。
しかし、契約書に書かれていないことは原則無効。
「言った・聞いてない」の世界に突入します⚠️
❗ 口約束になりがちな代表例
① 原状回復の範囲🛠️
「スケルトンまでは戻さなくていいですよ」
→ 書面がなければ、退去時に全撤去を求められる可能性も…。
② 内装・設備の引き継ぎ🔧
「このエアコンは使っていいです」
→ 実は残置物扱いで、故障時は借主負担…なんてケースも。
③ 看板・外装の使用条件🪧
「この位置に看板出せますよ」
→ 管理規約に反していて、後日撤去指示が出ることも。
④ 業種・営業時間⏰
「多少遅くまでやっても大丈夫」
→ 近隣クレームで制限されることもあります。
📝 書面に残さないとどうなる?
結論から言うと、
👉 守ってもらえない可能性が高いです。
契約書・覚書・特約に書かれていない条件は、
法的には主張しづらく、
最悪の場合、追加費用や営業制限につながることも💸
💡 トラブルを防ぐコツ
・「それ、書面に入りますか?」と必ず確認
・覚書や特約で残す
・少しでも不安なら専門家に相談
遠慮する必要はありません。
事業を守るための確認です😊
🧠 まとめ
テナント契約では、
「大丈夫ですよ」という言葉より
「書いてありますか?」が最強。
開業後に後悔しないためにも、
条件は必ず“形”に残しましょう🏢✨
不安な契約内容があれば、
開業目線で一緒に確認します。
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