【解約予告の落とし穴】退去3ヶ月前の連絡じゃ遅い?📅💥

「そろそろ次の店舗に移りたいな…」
そんなときに気をつけたいのが、“解約予告”のタイミングです。
「3ヶ月前に言えば大丈夫でしょ?」と思っている方、要注意⚠️
実はその考え方、契約内容によっては損をする可能性があります!
🏢解約予告とは?
テナント契約では、退去する際に事前にオーナーへ通知する義務があります。
これが「解約予告」。
一般的には「退去の〇ヶ月前までに通知」という形で、
契約書に明記されています。
しかし、この“〇ヶ月前”という期間、物件や契約形態によってバラバラなんです!
📅よくある期間は「3ヶ月前」だけど…
確かに「3ヶ月前」が多いのは事実です。
ただし、以下のようなケースではもっと長いことも。
- 商業ビルや大型施設 → 6ヶ月前の通知が必要
- 居抜きや特約付きテナント → 契約期間満了日しか解約できない
- 途中解約不可の「定期借家契約」 → 原則、期間中は解約できない
つまり、「3ヶ月前でOK」と思っていたら、
契約書上は6ヶ月前通知が必要だった…なんてことも💦
💸遅れた場合のペナルティは?
「もう次の物件も決まってるのに…」と慌てて連絡しても、
通知が遅れるとその分の家賃を支払う義務が発生します。
例:
契約で「6ヶ月前通知」となっているのに、
3ヶ月前にしか言わなかった場合 →
→ 通知から6ヶ月分の賃料が発生する可能性も😱
さらに、後任テナントが決まらなければ、
原状回復や撤去スケジュールもズレこみ、二重支払いリスクも。
🧾チェックしておきたいポイント
1️⃣ 契約書の「解約条項」を確認!
→ 「中途解約」「通知期限」「満了日」などの記載に注目。
2️⃣ 定期借家契約かどうか確認!
→ 定期借家契約の場合、オーナーの同意がなければ解約不可。
3️⃣ 仲介・管理会社へ早めに相談!
→ 「いつまでに言えばOK?」を明確に確認しておくのが安全策です。
💡まとめ:次の物件を探す“前”に、まず契約書!
退去の連絡は、早すぎて困ることはありません。
でも「遅れて損をする」ケースは多発しています。
新店舗を検討するときは、まず今の契約書を見直して、
解約予告の条件をチェックしておきましょう🔍
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