【物件資料に載っていない情報はどう集める?】プロがやる裏リサーチ術

テナント物件の資料って、賃料や面積、図面は載っていますよね。
でも、本当に大事なのはその先です☝️
この場所で営業しやすいのか、あとから許可や工事で詰まらないのか、近隣や建物の条件に無理がないのか。 そこは、資料だけでは分からないことが多いです。
だからプロは、資料を見たあとにすぐ申し込むのではなく、まず地図情報を見ます🗺️
札幌市の地図情報サービスでは、地区計画、出水のおそれのある区域、洪水ハザードマップ、指定道路などを確認できます。
つまり、見ている物件が「出店できそう」に見えても、周辺条件や防災面で気になる点がないかを先に洗えるわけです。
特に飲食や夜業態は、立地の印象だけで決めると雑です。
次にやるのが、前面道路の確認です。
札幌市は、建築基準法上の道路は地図情報サービスで調べられる一方、更新にタイムラグがあるので「建築基準法の道路(最新情報)」も確認するよう案内しています。
ここを見ないと、搬入しやすさや看板計画以前に、そもそもの前提認識が甘くなります。資料に道路種別まで丁寧に載っているとは限らないので、ここは自分で潰すべきポイントです。
その次が、登記です🔍
法務省は、事前調査として登記事項証明書などで面積・所有者・差押え・抵当権の有無を確認するよう案内しています。(参考:法務省 不動産登記のABC)
テナントでもこれは重要です。貸主の説明と権利関係にズレがないか、余計な不安材料がないかを見るだけで、交渉の精度はかなり変わります。
「借りるだけだから登記は不要」と切るのは、かなり雑です。
さらに見落とされやすいのが、用途変更や許認可です。
国交省は、200㎡以下の特殊建築物では用途変更時の建築確認が不要になったと案内していますが、同時に建築基準法や消防法等への適合は引き続き必要と明記しています。(参考:国土交通省 建築基準法改正により小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました!)
ここを誤解すると、「確認申請がいらないならすぐ営業できる」と勘違いします。実際はそんなに甘くありません。
飲食店なら、保健所と消防も外せません🍽️
札幌市は営業許可施設情報を公開していて、新規営業許可施設以外の情報は写し交付の申込対象です。さらに、飲食店営業の施設基準として、手洗い設備の再汚染防止構造なども示しています。(参考:札幌市 食品衛生関係施設情報)
消防でも、防火対象物の使用開始や内容変更には届出が必要で、提出時期は使用開始の4日前までです。(参考:札幌市 防火対象物使用開始(内容変更)届出書)
つまり、前テナントが何をやっていたか、今の設備でどこまで流用できそうか、届出や追加対応が必要そうかは、資料の外からかなり読めます。
結局、物件資料は入口でしかありません。
プロがやっているのは、特別な裏ワザではなく、資料にない情報を公的情報と現地確認で順番に埋めることです✨
地図を見る、道路を見る、登記を見る、行政情報を見る、最後に現地で空気感まで確認する。
この流れを踏むだけで、テナント選びの精度はかなり上がります。
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